こんにちは!
それでは今回はいよいよ国際結婚をした際の戸籍の変化についてご紹介します。
まずは本籍地ですが、本籍地はどこにしてもかまわないそうです。
が、一般的には、親の住所か本籍地にしておくのだそうです。
これは、戸籍謄本が必要になったときなどに、本籍のある役所に代わりに取りに行ってくれる人が近くにいたほうが便利だからという理由なのだそうです。
海外に住むことになったとしても、日本国内に本籍地が必要とのことなので、しっかり確認しておきたいですね。
戸籍筆頭者には、自分の姓名が入り、生年月日には自分の生年月日が入ります。
父親の名前のところには、自分の父親の姓名が記載されます。
同様に、母親の名前のところには、自分の母親の姓名が記載されます。
父親の名前と母親の名前は、故人であっても記載されるそうです。
続柄のところには、自分の父親・母親からみた続柄が入り、配偶者区分には「妻」もしくは「夫」と記載されます。
このとき、戸籍筆頭者が自分でも、このような記載になるようです。
以上、戸籍の変化の紹介でした。
外国人配偶者の名前は、姓→名の順番で基本的にはカタカナで記載されます。
また、漢字を使用する国に限っては、漢字での記載も認められています。
その漢字は、日本の正字に限られているようです。
カタカナの名前は、ミドルネームはファーストネームの後に続けて記載されるそうです。
中黒(・)やスペースは入らないそうです。
以外と変わることって少ないみたいですね。
外国人の方との婚活って普通の婚活よりも大変そうですが、国際結婚紹介所のおかげで便利になりましたよね。