こんにちは。
国際結婚について調べていくうちに、さまざまな知識が身についていきなんだか楽しいです。
結婚相談所には最近は国際結婚用のところもありますし、外国人男性と結婚をしたい方には便利な時代になりましたよね。
国際結婚をした際に生まれた子供。
ハーフの子供って、やっぱり日本人の純血の子よりもなんだか可愛くみえる子が多いですよね。
そんな外国人との国際結婚をして生まれた子供の名前。悩みますよね。
日本で生活をする場合は、子供は日本人の戸籍に入るため、戸籍筆頭者の姓と同じになります。
戸籍筆頭者が外国人配偶者と違う姓を選択している場合、子供と配偶者は別姓になるわけです。
名前の場合は、両方の国で不便がないようにと、漢字でも表すことの出来る外国名をつける人もいますよね。
「マリ」なんていう名前は外国でも日本でも通用しますし、「マイケル」みたいなそのまま外国の名前に当て字の漢字を付けてみたりするのもいいと思います。
また、子供に独立した戸籍を作成することも出来ます。
自分は日本姓を残したいけれど、子供には外国人配偶者の姓を名乗らせたいときなどにいいですよね。
外国人は戸籍筆頭者になることが出来ないので、子供が独立して新しい戸籍筆頭者になります。
子ども単独の戸籍を作成するには、日本人の親の戸籍に子どもの出生が記載された後に、家庭裁判所に姓変更の申し立てをして、その後に各市町村役場に変更許可を届け出るのだそうです。
すると、子ども単独の外国人配偶者の姓に分籍された戸籍が作成されるのだそうです。